相続・遺言相談センターでは埼玉県内を中心に相続相談や遺言書作成の相談及びお手続きのサポートを行っております。
ご相談者様の身になって親切なご対応と丁寧なご説明を心掛けております。
ご依頼頂かない場合でも初回のご相談は無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
・何から始めれば良いのか分からない
・相続手続きは大変そうなので専門家に任せたい
・相続手続きはどこに頼めば良いの?
・相続人が誰なのかわからない・連絡の取れない相続人がいるので困っている
・相続人のなかに未成年者がいる場合は何か手続きが必要なの?
・相続したくない場合はどうすればよいの?
・遺産分割協議書に実印を押して欲しいと連絡がきたけど押して良いの?
・金融機関で遺産分割協議書を提出するよう言われている
・預貯金の名義変更はどうすれば良いの?・不動産の名義変更をしたい・相続税は発生するの?
相続が発生すると悲しみに暮れる間もなく、しなければいけない事、決めなければならない事が山ほどあります。
ご自身ですべての手続きをする事ももちろん可能ですが、書類の作成や必要書類の収集、各役所や各金融機関へ出向いたりと大変な労力と作業が必要になります。
専門家に頼むとしても、士業には取り扱える業務が法律により制限されて
おりますので、相続税の申告が必要な場合には税理士事務所に、不動産
の名義変更や相続放棄などしたい場合には司法書士事務所にと各事務
所をまわってやりとりをしなければなりません。
当センターが窓口となって相続手続きのお手伝いをいたします。
ご依頼者様は各士業の事務所をまわる事なく手続きできますのでとてもスムーズです。
親身になってお話をお伺いし、必要なお手続きや必要な書類のご説明をいたします。事前にお見積もりいたしますので安心です。
また最善な方法のご提案などをお伝えしますので、納得頂いたらご依頼
下さい。
ご依頼者様には極力ご負担をかける事なく、相続手続きを行います。
不動産の名義変更は提携している司法書士が行います。
相続税の申告が必要な場合は税理士が行います。
無料お問い合わせ 048-782-9446 営業時間9:00~21:00
相続・遺言相談センター 白幡行政書士事務所
埼玉県上尾市上1623
相続が発生すると役所への死亡届の提出・火葬許可申請・世帯主の変更や親族への連絡、葬儀の手配など慌しく手続きに追われることになります。葬儀も終わりひと段落した頃には預貯金や株式、不動産の名義変更、各種保険などの請求手続きなどしなければならない手続きが山ほどあります。人により必要な手続きも違ってきますので、まずは専門家に相談してみましょう!
相続人を確定させるためには、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍)をすべて集める必要があります。
なぜなら戸籍にはその人の婚姻や離婚、養子縁組などの身分事項が記録されているからです。
戸籍を収集してみて初めて離婚歴があった事や、前妻との間に子供
がいたことが判明する場合もあります。
戸籍は本籍地の市区町村に請求します。転籍や養子縁組、婚姻・離婚などをして本籍地が変わっていると戸籍を読みながら本籍地を追って請求していくことになりますので、相続人の方がご自身で取得するのは大変な作業となる場合もあります。
また、請求漏れや相続人の見落としなどのリスクもありますので専門家にご依頼することをお勧めします。
相続手続きをするには亡くなった方にどのような財産があったのかを調べる必要があります。相続財産の主なものとしてあげられるのが不動産や預貯金、株式や保険や共済など(受取人が指定されている場合は受取人固有の財産となります)また、借金などの負の財産も相続財産に含まれます。不動産は固定資産税の納付通知書から判明する場合もありますし、名寄帳を取り寄せればその市町村にある不動産を確認することができます。預貯金や株式や保険・共済などは金庫や机の引き出し、タンスなどを確認して通帳や証書や郵便物などが無いか探します。また金融機関のカレンダーやボールペン、テッシューなどが有ったら取引がないか照会します。
財産調査が終わったら財産目録を作成しましょう!
相続人調査と相続財産調査が終わったら相続財産をどのようにわけるのか決めなければなりません。遺産分割協議書とは相続人の財産(負債含む)をどのように分けるのかを相続人全員が合意した内容をまとめた書面のことです。相続人全員が署名をして実印による押印をします。遺産分割協議自体は相続人全員で話し合い合意すれば成立したことになりますが、遺産分割協議書は不動産の名義変更や預貯金の名義変更などの各種手続きで
必要になってきます。
また、後のトラブル防止のためにも必要になります。
日本の民法には「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。(第896条)」また「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。(第898条)」と規定されているように、相続財産は相続開始と同時に相続人の共有となります。遺言書が有る場合には遺言書の内容
に基づいて遺産の分割を行いますが、遺言書が無い場合は相続人全員の
話し合いによって遺産の分割方法を決めることになります。
お電話・ご訪問・ご来所にてご相談を承ります。必要なお手続きや書類などのご案内、最善の方法のご提案をしております。その他、ご不明な点もお気軽にご相談下さい。
ご依頼を検討している場合には概算の費用をお伝えします。
ご依頼頂いた場合 (必要なお手続きをすべて当センターが代行します)
ご依頼者様はご署名と押印をしてお待ち頂くだけです。
相続人を確定するためのすべての戸籍を請求・取得します。平行して評価証明書や住民票等の必要書類の収集を行います。
遺産分割協議を円滑に行うためにも、亡くなった方の財産目録を作成します。不動産については、最新の年度の評価証明書に記載されている金額を基に、金融資産については亡くなった日の残高証明書の金額を基に記載して作成しております。借金などのマイナスの財産も記載します。
遺言書(公正証書遺言書を除く)の保管者又はこれを発見した相続人は,家庭裁判所に検認申立をしなければなりません。また、封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。手続きは提携している司法書士が行います。当センターが窓口となるため、ご依頼者様は司法書士事務所へ足を運び書類のやり取りをする手間が省けます。
マイナスの財産が多く相続したくない場合などは、相続開始の日(自己のために相続の開始があったことを知った日)から3ヶ月以内に亡くなった方の最後の住所地の管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述をします。手続きは提携している司法書士が行います。当センターが窓口となるため、ご依頼者様は司法書士事務所へ足を運び書類のやり取りをする手間が省けます。
共同相続人の中に親権者である父や母と未成年であるその子供がいる場合に、遺産分割協議をするには、その子供のために特別代理人を選任しなければなりません。
家庭裁判所への申立ては提携している司法書士が行います。当センターが窓口となるため、ご依頼者様は司法書士事務所へ足を運び書類のやり取りをする手間が省けます。
相続人が確定して遺産の分割方法が決まりましたら、遺産分割協議書を作成します。相続人全員の署名と実印による押印が必要になります。同時に相続人全員から印鑑証明書をうけとります。
相続財産に不動産がある場合には相続登記が必要になります。登記申請は提携している司法書士が行います。当センターが窓口となるため、ご依頼者様は司法書士事務所へ足を運び書類のやり取りをする手間が省けます。
亡くなった方名義の預貯金の払い戻し手続きをします。各金融機関を訪問して取引状況や残高の確認などを行い所定の手続き用紙を受領します。ご依頼者様は最後に署名と押印をして頂きます。
遺産分割協議書に代表相続人として1人の受取人を記載しておくと相続人全員の署名押印は必要ないのでスムーズに手続きをすることができます。
管轄の運輸支局で相続による名義変更手続きをします。手続き後相続人名義になった新しい自動車検査証(車検証)をお渡しします。
亡くなった方と自動車を相続する方の住所が違くて運輸支局の管轄が変わる場合にはナンバープレートの変更が必要になります。
農地を相続した場合には、相続した農地のある市町村の農業委員会に農地法第3条の3第1項の届出が必要になります。相続した方が農業を営む事が出来ない場合は、農業委員会のあっせんにより農地を買いたい人や借りたい人を探してもらうこともできます。遺産分割協議書や相続人名義になった土地の登記事項証明書などが必要になります。
森林を相続した場合には、相続した森林のある市町村へ90日以内に事後届出が必要になります。登記上の地目が山林であったとしても届出が不要の場合もあるので事前に届出の対象の土地か確認が必要です。
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